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前面道路が4m未満だった場合

こんにちは。

ぴーなっつハウスです!!

前面道路が4m以上ないと新しく家を建てることはできませんが、今回は、4m未満だった場合の対策についてお話しします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の建築基準法で公道とされているのは、幅4m以上の道路ですが、建築基準法施行以前からある道路では、4mに満たない道路も多くあります。
歴史のある街中だと、3.6mの幅の道路が今でも多くあります。
これは、旧尺貫法によるもので、その昔の道路は、2間=3.6mが一般的だったことに由来します。

 

こうした道路は、建築基準法第42条2項で「みなし道路」として扱われています。
前面道路がみなし道路だった場合は、「次に建物を建てる時は、道路の中心から2mセットバックして4mを確保する」必要があります。
3.6mの道路であれば、道路に面した双方が0.2mずつ後退することになるのです。

 

土地を探すときの注意点は、こうしたセットバックが必要な道路も法律上は4mとみなしますし、広告でも「公道4m」と表示が可能な点にあります。
(この公道は将来的には4mとなる)みなし道路なのですが、そういう表示をしなくても良いことになっているのです。

 

みなし道路だった場合、新しく買った側は0.2m分土地が少なくなりますが、反対側はそのままだとすれば、前面道路は4mの幅がない道路ということになります。
そうすると、自動車通行や駐車する時に少々厳しい状況になります。

ですから、広告に4mと書かれていても、実際に現地に行って、自ら計測する必要があるのです。

 

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