こんにちは。
ぴーなっつハウスの渡邉です。
今回は、建てる家を規制する法律のお話をします。
土地を購入し、家を建てる場合、さまざまな法的な規制があります。
ちょっと難しいお話になりますが、みなさんが購入しようとしている土地に、希望どおりの家を建てることができるかどうか、最低限知っておいてもらいたい、法的規制についてご説明します。
●都市計画と用途指定
「土地があれば家が建てられる」とは限りません。それは土地の利用方法を定めた都市計画法という法律があるからです。
都市計画法が適用される都市計画区域は、市街化を促進する「市街化区域」、市街化を抑制する「市街化調整区域」、いずれでもない「無指定区域」からなります。
そのため、市街化区域内では比較的自由に建築できますが、市街化調整区域内では特別な場合を除き建築が許されていません。
一方、無指定区域や都市計画区域外の土地は、農地法や自然公園法などの規制がなければ原則として建築可能です。
一般の方が住宅を建てるのは、たいてい市街化区域ですが、この区域内にはさらに用途地域という規制が設けられています。
また、良好な住宅環境を目的としている住居系の地域では床面積、高さ、構造などの厳しい規制があり、道路や敷地が狭いほど建築の自由度が低くなります。
●面積に関する法規制
その敷地内の建物の床面積に関しては、過密化を防ぎ良好な敷地環境や住宅環境を守るために、建ぺい率(※)と容積率(※)という制限が定められています。
その土地の面積や条件に対して、どのくらいの大きさの家を建てることが出来るのかは、必ず確認してください。
※建ぺい率…敷地面積に対する建築面積の割合のこと。(建ぺい率=建築面積/敷地面積)
※容積率…敷地面積に対する建物の延床面積の割合のこと。(容積率=延べ床面積/敷地面積)
●高さに関する法規制
面積だけでなく、住宅の高さに関する法規制もあります。
これは、主に近隣の日照環境を守るために定められたもので、戸建て住宅で気になるのは斜線制限と高さ制限です。
このような制限についても、必ず確認してください。
土地の法的な規制は各自治体によって多少異なることがあるので、必ず担当者に質問してくださいね。
皆様と一緒に幸せなお家づくりができることを楽しみにしております。
ぴーなっつハウス 渡邉